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院内感染対策指針

1. 院内感染対策のための指針目的

院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。

2. 院内感染対策に関する基本的考え方

医療機関内においては感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に、手厚い医療的ケアを行う際に必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝搬リスクを最小化するため標準予防策(スタンダードプリコーション)と感染経路別予防策の2つの方法から適切に感染対策を行う。

※標準予防策(スタンダードプリコーション)

 手指消毒、個人防護具の適正使用、咳エチケットの励行

※感染経路別予防策

 空気感染予防策、飛沫感染予防策、接触感染予防策の指導及び実施

3. 院内感染対策委員会設置要綱

(1)院長を議長とし、各専門職代表を構成員として組織する院内感染対策委員会(以下、対策委員会)を設け、毎月1回定期

 的に会議を行い、院内感染対策を行う。緊急時は、臨時会議を開催する。

(2)対策委員会は、次の内容の協議・推進を行う。

 ①院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し

 ②院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知

 ③職員研修の企画

 ④院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底  

  を図る

 ⑤忠者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項

(3)委員は、職種・職位等にかかわらず、院内感染の防止に関して自由に発言できる。

(4)委員はその職務に関して知りえた事項のうち、一般的な院内感染防止対策以外のものは委員会及び院長の許可なく、

 院外の第三者に公開してはならない。

(5)下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、①は直ち

 に、②は7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省で定める事項について保健所長を通じて都道府県知事へ届出

 る。

 ①一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感

  染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風疹又は麻疹)又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると

  疑われる者

 ②厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)

4. 職員研修

1.院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

2.職員研修は、年2回開催する。また、必要に応じて随時開催する。

3.研修の開催結果及び参加実績を記録・保存する。

5. 院内感染発生時の対応

1.MRSA等の感染を防止するため、「感染レポート」を週1回程度作成し、スタッフの情報供給を図るとともに、院内感染

 防止対策委員会で再確認等して活用する。

2.院内感染発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究

 明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。

6. 院内感染対策マニュアル

別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。

7. 患者への情報提供と説明

1.本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。

2.疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。

8. その他の医療機関内における院内感染対策の推進

全職員が医療従事者として健康に関して自己管理につとめ、職業感染を予防する。

【改訂履歴】

制定 2024.12.1
改訂 2025.4.1